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社会保険労務士

婚姻制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
弁護士の結婚という喜びのあった当事務所、法律上の夫婦になる実質的要件として両者の合意と婚姻届の提出が必要ですが、万が一勝手に婚姻届を出されてしまったら?すでに入籍状態のあなた、本来結婚しようとしていた人との婚姻届は市役所等では受理されません。受理すると同時に二人と結婚していることになり、重婚禁止のルール違反だからです。でも安心、結婚への合意がない以上、結婚は無効なんです。この場合、その家庭裁判所に婚姻無効を申し立てをし、この結婚は無効との判決等をもらい、それから戸籍の訂正を行い、やっと本当の結婚ができる状態になります。こういった婚姻届を勝手に出すことは犯罪行為ですが、この手の犯罪を予防する方法として、婚姻届の不受理申立書を提出しておくことで本人の知らないところで婚姻届が受理されてしまうようなことは防ぐことができます。

(ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡)

2012年06月26日
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