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社会保険労務士

障害者雇用納付金制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
障害者雇用納付金制度をご存じでしょうか。障害者雇用水準の引き上げを目的に、障害者を雇用している企業とそうでない企業との経済的負担の調整をはかる制度で、障害者雇用率を達成していない企業からは一人不足につき原則月額5万円の雇用障害者納付金を徴収し、より多くの障害者を雇用している企業には超過一人につき月額2万7000円の障害者雇用調整金を支給するといったもの(すべての会社が対象ではないですが・・)。一般の事業主の場合、常時雇用の労働者数に1.8%を掛けた人数以上の障害者等雇用する義務があるんですね。毎年対象となる事業主は6月1日現在の状況の高年齢者と障害者の報告報告書を提出しなければなりませんが、高齢者にも障害者にも優しい社会が結局はみんなにとって住みやすい社会なのではないのでしょうか。

2012年05月31日
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