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社会保険労務士

「クイズ!業務災害!?(解答編)」

前回の記事の解答を発表したいと思います!

答えは・・・①②③⑤(前回の記事参照)が業務上の災害として認定された事例になります。(④だけ、業務外の災害と認定されました。)

 

では、どのような要件を満たすと、業務上の災害として認められるか、ご説明いたします。m(_ _)m

 業務上の災害と認められる場合は、原則として、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たす必要があります。

 

「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいいます。施設管理下での事故か否か、業務に従事していた際の事故か否か等に基づき判断されます。

「業務起因性」とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係が存在することをいいます。業務中の作業が原因となり、負傷したのか否か等に基づき判断されます。

災害の発生が業務外の原因(例えば、私的な行為、恣意的な行為、天変地異、業務の逸脱行為等)によるものである場合、原則、「業務起因性」は認められませんが、その行為が、業務行為や事業施設と相まって発生したものである場合は、業務起因性が認められることもあります。

 

①の場合・・・作業中に発生した災害は、だいたいは業務災害と認定されます。①の場合は、業務に伴う危険が現実化して生じた災害となるため、仕事中にハブに咬まれた場合も、業務上の災害と認定されます。(作業中に発生した事故であっても、目に見えない負傷の場合(腰痛等)は、業務上の災害と認められない場合もあります。)

②の場合・・・一時的に業務行為から離れ、作業が中断される場合であっても、帽子を拾おうとする行為は反射的行為であるため、業務行為に付随する行為とされ、作業から離れたことはなかったものとなるため、業務上の災害と認定されます。

 ③の場合・・・他人の故意による災害は、原則として業務起因性はないと判断されますが、加害行為が明らかに業務と関連しており、加害者の個人的な恨み等に起因していることがない場合は、業務上の災害と認定されます。

④の場合・・・施設内であっても、休憩時間中のキャッチボールは、積極的な私的行為であり、銃弾が当たったことは、施設又はその管理に起因するとは言えず、業務起因性が認められないため、業務外の災害と認定されました。

⑤の場合・・・天変地異に起因する災害であっても、災害を被りやすい業務上の事情があって、その事情と相まって発生したものと認められる場合には、業務に伴う危険が現実化して発生したものとして業務起因性が認められる場合があり、この事例では、業務上の災害と認められました。(しかし、天変地異の規模が大きい場合は、それが原因とされる場合があるため、業務上の災害と認められない場合もあります。)

 

労災の申請には、申請のコツがあります!申請次第で、労災と認定されない場合もあります。何かお困りの際は、まずは、ぜひ、一度当事務所までご相談下さい。m(_ _)m(長谷川)

2011年02月04日
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